北本市まちづくり観光協会規約

(名称)
第1条 
本会は、北本市まちづくり観光協会(以下、協会という。)と称する。


(目的)
 第2条
協会は北本市に在住在勤する市民を含めた有形無形の財産を資源として、市民一人一人が誇りと自信をもって語り・活用し・創り・育て・自らが実行者となることを目的とする。
(基本理念)
第3条
協会は、次のことを基本理念とする。
(1)すべてが北本市のまちづくりにつながることを根底とした観光事業とし、市民を含めた北本市そのものを観光資源とした「まちづくり型観光協会」とする。
(2)官民一体となったいわゆる共生の形で推進する。「市民参加・参画型」の運営体とする。
(3)一人一人の市民が自信と誇りを持って友人・知人を呼べるまちとする。
(4)歴史的文化遺産・伝統・伝承芸能を活用する。
(5)観光についての情報発信・受信基地としてのセンター的役割を果たすものとする。
(会員)
第4条
協会の会員は、本協会の趣旨に賛同するもので次のとおりとする。
(1)個人正会員
(2)事業所正会員
(3)協賛会員
(会費)
第5条
会員は、協会の会費として次に定める額を納入するものとする。
(1)個人正会員及び事業所正会員     年額   3,000円
(2)協賛会員           1口 年額  10,000円
(1口以上とする)
2 会費の納入は、協会指定の金融機関又は事務局に納入するものとし、月割計算はしないものとする。この場合において、納入された会費は、理由の如何を問わず返納しない。
(会員の入退会)
第6条
協会への入会は、北本市まちづくり観光協会加入申込書(様式第1)に必要事項を記入の上、会費を添えて申し込むものとする。
2 協会からの退会は、北本市まちづくり観光協会退会届書(様式第2)に必要事項を記入の上、速やかに届け出るものとする。
(会員資格の抹消)
第7条
次の場合、理事会の承認を得て会員資格を抹消することができる。
(1)会費の納入を2年以上滞った場合。
(2)協会の名誉・信用を傷つける行為のあった場合。
(3)その他協会の趣旨に反する行為のあった場合。
(事業)
第8条
協会は第2条の目的及び第3条の基本理念を具現化するために、次の事業を行う。
(1)組織を維持育成する事業
(2)新しい光(観光資源)を開拓する事業
(3)目的を具現化するためのイベント事業
(4)北本市まちづくり観光協会資源を保存・育成する事業
(5)施設を充実させる事業
(6)普及啓発のための事業
(7)会員への情報提供事業
(8)観光情報収集、紹介に関する事業
(9)観光ボランティアの育成・活用に関する事業
(10)国際的観光情報の収集・提供に関する事業
(11)その他協会の目的に必要な事業
2 協会は収益の伴う事業を行うことができる。
(役員)
第9条
協会に次の役員を置く。
(1)会長・・・・・・1名
(2)副会長・・・・若干名
(3)理事・・・・・25名以内(内10名以内を常任理事とする)
(4)会計・・・・・・2名
(5)監事・・・・・・2名
2 役員は、理事会で推薦し総会で承認するものとする。
3 常任理事は、会長が指名する。
(役員の職務)
第10条
役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は協会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
(3)理事は、協会運営の企画・実施計画の立案及び事業の推進をする。
(4)常任理事は、会長及び副会長を補佐し、常時会務を掌理する。
(5)会計は、協会の会計を処理する。
(6)監事は、協会の事業及び会計を監査する。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の役員中、補欠により就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第12条 
協会には、理事会の決定により委員会を置くことができる。
2 委員会には役員の中から選任した委員長を置き、副委員長を委員の互選により決定する。
3 委員会は必要の都度開催し、次の事項を行う。
(1)運営会議から付託された事業の計画立案
(2)事業計画に基づく実施計画の立案及び事業の推進
(顧問)
第13条
協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会に諮って会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ会務に参加する。
(会議)
第14条
協会の会議は、次のとおりとする。
(1)総会は毎年1回開催し、次の事項を決定する。
ア 予・決算及び事業の承認に関する事項
イ 役員の承認に関する事項
ウ その他協会運営に関する重要事項
(2)理事会は、会長、副会長、理事、会計、監事および事務局長で構成し、次の事項を協議する。
ア 総会への付託事業
イ 役員の推薦
ウ 年間事業の基本的計画
エ その他協会の運営について必要な事項
(3)運営会議は、会長、副会長、常任理事、会計、監事及び事務局長で構成し、次の事項を協議する。
ア 年間事業の計画推進
イ 委員会への事業の割り振りの承認
ウ その他協会の運営について必要な事項
2 会議の招集は会長が行い、会議の議長となる。ただし、総会の議長については、その都度選任するものとする。
3 総会は、会長が招集するほか、協会運営の重要事項について監事が必要と認めた場合、これを招集することができる。
4 会議の定足数は2分の1以上とし、出席者の過半数によって議決する。ただし、協会運営に関する重要事項については、3分の2以上の出席を必要とし、出席者の3分の2以上の賛成を要する。
5 総会及び理事会の出席者は、委任状をもってこれに代えることができる。
(事務局)
第15条
協会事務所は、北本市本町1丁目103番地北本市役所第4庁舎内に置く。
2 事務局には、事務局長及び職員を置くことができ、会長が任命する。
(会計)
第16条
協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 協会の経費は、会費、補助金、事業収益金、その他の収入をもってこれに充てる。
3 金銭の受け払いは、収入表(様式第3)・支出表(様式第4)で行い、会計記録簿(様式第5)に記載するものとする。
(委任)
第17条
協会運営に必要な事項で本規約に定めのない事項については、理事会において定める。

附 則 1 本規約は、平成7年6月25日から施行する。
2 設立時の役員については、北本市観光協会設立準備会の推薦による。
3 本規約は、一部改正し平成9年6月8日から施行する。
4 本規約は、一部改正し平成14年5月26日から施行する。

仮払清算及び事業収支決算報告に関する規則

(目的)
1.本規則は、北本市まちづくり観光協会(以下「本会」という)規約(以下「本則」という)第17条に基づき、会計の透明性、公平性等を維持することを目的に、仮払清算及び事業収支決算報告に関する規定を定める。

(仮払い)
2.各委員会が行う事業において、事業計画及び予算の概算書を提出のうえ、総会で決議された予算の範囲内において仮払いすることができる。
(2)仮払いは、仮払受取書に記名捺印のうえ、会計より直接受け取る。

(仮払清算及び事業会計)
3.仮払清算及び事業会計については、以下の要件で行うことを原則とする。但し、以下の要件を満たすのに困難な部分については、予め会計に相談し、承認を受けるものとする。
(2)仮払清算書及び事業会計報告書(様式@/仮払清算及び事業会計)及び収支内訳書(様式A/仮払清算及び事業会計)に、順を追って収支発生日毎に記入し、記帳残額と現金との間に誤差のないように努めること。
(3)支出した金銭は、必ず支出先の領収書を受け付け、仮払清算書に添付する。(様式B/領収書添付台紙)
(4)仮払金受取本人及び事業関係者の領収書は、原則認めない。但し、本人等の商売に該当し、事業に直接関わるものについてはその限りではない。
(5)公共交通機関等による交通費、電話等による通信費については、領収書を免除する。但し、県外等の中・遠距離については、別途定める出張旅費規定による。
(6)その他、会計処理上不都合が生じる恐れのある場合は、事前に会計に申し入れ、円滑に処理するよう努める。

(会計処理期間)
4.仮払清算及び事業決算は、所定の書式(仮払清算及び事業会計@、仮払清算及び事業会計A)に従い、事業終了後2ヶ月以内に清算、または会計処理するものとする。

(その他)
5.本規約に示されていないものは、その都度会計と、又は理事会において協議する。

(施行)
6.本規約は、平成12年3月17日より施行する。
(2)但し、本年度における事業報告の未清算部分について、年度始めにさかのぼって適用する。